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過去問 平成19年度平成19年度通関士試験問題 第13問
第13問 次に掲げる通関業法上の罪のうち、同法第45条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するもがない場合には、「0」をマークしなさい。
- 通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪
- 通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受ける罪
- 通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪
- 通関業法第3条第1項(通関業の許可)の規定に違反して通関業を営んだ罪
- 通関業法第9条(営業区域の制限)の規定に違反して通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ罪