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過去問 平成19年度平成19年度通関士試験問題 第27問
第27問 次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者が異議申立てをすることができる期間は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
- 関税の徴収に関する処分の取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- 関税法第48条第1項(許可の取消し等)の規定に基づく保税地域への外国貨物の搬入停止処分について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。