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過去問 平成19年度

通関書類の作成要領その他通関手続の実務 第5問

第5問 次の記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。


  1. 革製品及びコンポジションレザー製品であっても、機械類その他の技術的用途に供する種類のものは、第16部の機械類に含まれる。

  2. 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

  3. プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。

  4. モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。

  5. 二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属を決定する。


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