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過去問 平成19年度通関書類の作成要領その他通関手続の実務 第6問
【計 算 式】 ―― 各問題1点 ――
第6問 スキースーツについて輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
課税標準となる価格 適用税率 修正申告前 10,674,320円 8.4% 修正申告後 12,812,935円 10.9%